旅行条件書(国内募集型企画旅行)
1. 本旅行条件書の意義
本旅行条件書は、旅行業法第12条の4に定める取引条件説明書面および、同法第12条の5に定める契約書面の一部となります。
2. 募集型企画旅行契約
3. 旅行のお申込みと契約の成立時期
4. お申し込み条件
5. 契約書面と確定書面のお渡し
6. 旅行代金のお支払い
旅行代金は、旅行開始日前の当団体が指定する期日までにお支払いいただきます。また、当団体とお客様が第22条に規定する通信契約を締結しない場合であっても、お客様が提携カード会社のカード会員である場合で、お客様の承諾があるときは、提携会社のカードよりお客様の署名無くして旅行代金(申込金、追加代金として表示したものを含みます。)や第13条に規定する取消料・違約料、第9条に規定されている追加料金をお支払いいただくことがあります。また、この場合のカード利用日は、お客様からお申し出がない限り、お客様の承諾日といたします。
7. 旅行代金について
8. 旅行代金に含まれるもの
旅行代金に含まれるものは、次の各号のとおりとします。また、次の各号の費用は、お客様の都合により一部利用されなくても、原則としてお客様に払い戻しできないものとします。
9. 旅行代金に含まれないもの
前項各号に該当しないものは、旅行代金に含まれません。その一部を以下に例示します。
10. 旅行契約内容の変更
11. 旅行代金の額の変更
12. お客様の交替
お客様の交替は受け付けておりません。
13. 取消料
お客様は、いつでも以下の表で定める取消料をお支払いいただくことにより、旅行契約を解除することができます。
旅行契約の解除日 |
取消料 |
旅行開始日の前日から起算してさかのぼって 20 日目~8日目にあたる日まで |
旅行代金の20% |
旅行開始日の前日から起算してさかのぼって 7 日目~2日目まで |
旅行代金の30% |
旅行開始日の前日 |
旅行代金の40% |
旅行開始当日(開始前) |
旅行代金の50% |
旅行開始当日(無連絡及び開始後) |
旅行代金の100% |
なお、表でいう「旅行契約の解除期日」とは、お客様が事務局の営業日・営業時間内に解除する旨をお申し出いただいた時を基準とします。
14. 旅行開始前の解除
【1】お客様は、ホームページ・予約申込サイト・キャンプのしおり・契約書面・確定書面等に記載した取消料をお支払いいただくことにより、いつでも旅行契約を解除することができます。ただし契約解除のお申し出は、予約申込みサイトまたは当団体営業時間内にお電話でお受けします。
【2】お客様は次の項目に該当する場合は取消料なしで旅行契約を解除することができます。
a. 旅行契約内容が変更されたとき。ただし、その変更が第21条(旅程保証)の表左欄に掲げるものその他の重要なものである場合に限ります。
b.第11条(1)に基づき、旅行代金が増額改定されたとき。
c.天災地変、戦乱、暴動、運送、宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令その他の事由が生じた場合において、旅行の安全かつ円滑な実施が不可能となり、又は不可能となるおそれが極めて大きいとき。
d.当団体がお客様に対し、第5条(確定書面のお渡し)の(2)に記載の確定書面を同項に規定する日までにお渡ししなかったとき。
e.当団体の責に帰すべき事由により、契約書面に記載した旅行日程に従った旅行実施が不可能となったとき。
【3】当団体は本項(1)の【1】により旅行契約を解除したときは、既に収受している旅行代金から所定の取消料・返金手数料を差し引いて払い戻しいたします。また本項(1)の【2】により旅行契約を解除したときは、既に収受している旅行代金の全額を払い戻しいたします。
【1】お客様が第6条(旅行代金のお支払い)に規定する期日までに旅行代金を支払われないときは、当団体は旅行契約を解除することがあります。このときは、本項(1)の【1】に規定する取消料と同額の違約料をお支払いいただきます。
【2】次の項目に該当する場合は、当団体は旅行契約を解除することがあります。
a.お客様が当団体のあらかじめ明示した性別・年令・資格・技能その他旅行参加条件を満たしていないことが明らかになったとき。
b.お客様が第4条(お申込み条件)の(3)から(5)までのいずれかに該当することが判明したとき。
c.お客様が病気、必要な介助者の不在その他の事由により、当該旅行に耐えられないと認められたとき。
d.お客様が他のお客様に迷惑を及ぼし、又は団体行動の円滑な実施を妨げるおそれがあると認められたとき。
e.お客様が契約内容に関し合理的な範囲を超える負担を求めたとき。
f.お客様の人数がホームページ・予約申込サイト・ちらし・キャンプのしおり・契約書面に記載した最少催行人員に満たないとき。この場合は旅行開始日の前日から起算してさかのぼって13日目にあたる日より前に旅行中止のご通知をいたします。
g.スキーを目的とする旅行における降雪量の不足のように、当団体があらかじめ明示した旅行実施条件が成就しないとき、あるいはそのおそれが極めて大きいとき。
h.天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービスの提供の中止、官公署の命令その他の当社の関与し得ない事由が生じた場合において、契約書面に記載した旅行日程に従った旅行の安全かつ円滑な実施が不可能となり、又は不可能となるおそれが極めて大きいとき。
【3】当団体は本項(2)の【1】により旅行契約を解除したときは、収受した代金から違約料を差し引いて払い戻しいたします。また本項(2)の【2】により旅行契約を解除したときは、既に収受している旅行代金の全額を払い戻しいたします。
【4】契約の解除により当団体に損害が生じた時はお客様にその賠償を求める事があります。
15. 旅行開始後の解除
【1】お客様のご都合により途中で離団された場合は、お客様の権利放棄とみなし、一切の払い戻しをいたしません。
【2】お客様の責に帰さない事由により契約書面に記載した旅行サービスの提供を受けられない場合には、お客様は、取消料を支払うことなく当該不可能になった旅行サービス提供に係る部分の契約を解除することができます。
【3】本項(1)の【2】の場合において、当団体は、旅行代金のうち旅行サービスの当該受領することができなくなった部分に係る金額を旅行者に払い戻します。ただし、当該事由が当団体の責に帰すべき事由によらない場合においては、当該金額から、当該旅行サービスに対して取消料、違約料その他の既に支払い、又はこれから支払わなければならない費用に係る金額を差し引いたものをお客様に払い戻します。
【1】当団体は次に掲げる場合においてはお客様にあらかじめ理由を説明して旅行契約の一部を解除することがあります。
a.お客様が病気、必要な介助者の不在その他の事由により、旅行の継続に耐えられないと認められるとき。
b.お客様が第4条(お申込み条件)の(3)から(5)までのいずれかに該当することが判明したとき。
c.お客様が旅行を安全かつ円滑に実施するための添乗員等その他の者による当団体の指示への違背、これらの者又は同行する他の旅行者に対する暴行又は脅迫等により団体行動の規律を乱し、当該旅行の安全かつ円滑な実施を妨げるとき。
d.天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊期間等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令その 他の当社の関与し得ない事由が生じた場合において、旅行の継続が不可能となったとき。
【2】 解除の効果及び払い戻し
本項(2)の【1】に記載した事由で当団体が旅行契約を解除したときは、契約を解除したためにその 提供を受けられなかった旅行サービスの提供者に対して、取消料・違約料その他の名目で既に支払い、又は支払わなければならない費用があるときは、これをお客様の負担とします。この場合、当団体は旅行代金のうち、お客様がいまだその提供を受けていない旅行サービスに係る部分の費用から当団体が当該旅行サービス提供者に支払い又はこれから支払うべき取消料・違約料その他の名目による費用を差し引いて払い戻しいたします。
【3】本項(2)の【1】のa、dにより当団体が旅行契約を解除したときは、お客様のお求めに応じてお客様のご負担で出発地に戻るための必要な手配をいたします。
【4】当団体が本項(2)の【1】の規定に基づいて旅行契約を解除したときは、当団体とお客様との 間の契約関係は、将来に向かってのみ消滅します。すなわちお客様が既に提供を受けた旅行サービスに関する当団体の債務については、有効な弁済がなされたものとします。
16. 旅行代金の払い戻し
17. 旅程管理業務
18. 当団体の責任
【1】天災地変、戦乱、暴動又はこれらのために生じる旅行日程の変更もしくは旅行の中止
【2】運送・宿泊機関等の事故、火災により発生する損害
【3】運送・宿泊機関等のサービス提供の中止又はこれらのために生じる旅行日程の変更もしくは旅行の中止
【4】官公署の命令、伝染病による隔離又はこれらによって生じる旅行日程の変更、旅行の中止
【5】自由行動中の事故
【6】食中毒
【7】盗難
【8】運送機関の遅延・不通・スケジュール変更・経路変更など
【9】上記各号のいずれかによって生じる旅行日程の変更、旅行の中止または目的地滞在時間の短縮
【10】その他、当団体または当団体の手配代行者の関与し得ない事由
3. 手荷物について生じた本項(1)の損害につきましては、本項(1)のお客様からの損害通知期間規定にかかわらず損害発生の翌日から起算して14日以内に当団体に対してお申し出があった場合に限り、賠償いたします。但し、損害額の如何にかかわらず当団体が行う賠償額はお客様1名あたり15万円を上限(当社に故意または重大な過失がある場合を除きます。)といたします。
4. 手配代行者とは、お客様に提供する運送・宿泊機関等の旅行サービス提供機関(航空機・鉄道・バス・ホテル・レストラン等)の手配を当団体に代わって手配する者をいいます。なお、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供機関の故意または過失により、お客様に損害が発生したときは、当該旅行サービス提供機関の責任となります。
19. 特別補償
【1】死亡補償金として1,500万円
【2】入院見舞金として入院日数により2万円~20万円
【3】通院見舞金として通院日数により1万円~5万円
【4】手荷物にかかる損害補償金として1企画旅行お客様1名あたりにつき最高15万円(ただし、手荷物1個または一対あたり10万円を上限とし、現金、クレジットカード、クーポン券、航空券、その他特別補償規程第18条第2項に定める品目については補償いたしません。)
20. お客様の責任
21. 旅程保証
【1】次に掲げる事由による変更の場合は、当団体は変更補償金を支払いません。(ただし、サービスの提供が行われているにもかかわらず運送・宿泊機関等の座席・部屋その他の諸設備の不足が発生したことによる変更の場合は変更補償金を支払います。)
ア.旅行日程に支障をもたらす悪天候、天災地変、イ.戦乱、ウ.暴動、エ.官公署の命令、オ.欠航、不通、休業等運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、カ.遅延、運送スケジュールの変更等当初の運行計画によらない運送サービスの提供、キ.旅行参加者の生命又は身体の安全確保のため必要な措置
【2】第14条及び第15条の規定に基づき旅行契約が解除されたときの当該解除された部分に係る変更の場合、当団体は変更補償金を支払いません。
【3】ホームページ・予約申込サイト・ちらし・キャンプのしおり、契約書面等に記載した旅行サービスの提供を受ける順序が変更になった場合でも、旅行中に当該旅行サービスの提供を受けることができた場合においては、当団体は変更補償金を支払いません。
当社が変更補償金を支払う変更 |
変更補償金の額=1件につき
|
|
旅行開始日の前日までにお客様に通知した場合 |
旅行開始日以降にお客様に通知した場合 |
|
①契約書面に記載した旅行開始日又は旅行終了日の変更 |
1.5% |
3.0% |
②契約書面に記載した入場する観光地又は観光施設(レストランを含みます。)その他の旅行の目的地の変更 |
1.0% |
2.0% |
③契約書面に記載した運送機関の等級又は設備のより低い料金のものへの変更(変更後の等級及び設備の料金の合計額がホームページ、パンフレット又は確定書面に記載した等級及び設備のそれを下回った場合に限ります。) |
1.0% |
2.0% |
④契約書面に記載した運送機関の種類又は会社名の変更 |
1.0% |
2.0% |
⑤契約書面に記載した本邦内の旅行開始地たる空港又は旅行終了地たる空港の異なる便への変更 |
1.0% |
2.0% |
⑥契約書面に記載した本邦内と本邦外との間における直行便の乗継便又は経由便への変更 |
1.0% |
2.0% |
⑦契約書面に記載した宿泊機関の種類又は名称の変更(当社が宿泊機関の等級を定めている場合であって、変更後の宿泊機関の等級が契約書面に記載した宿泊機関の等級を上回った場合を除きます。) |
1.0% |
2.0% |
⑧契約書面に記載した宿泊機関の客室の種類、設備又は景観その他の客室条件の変更 |
1.0% |
2.0% |
⑨上記①~⑧に掲げる変更のうち商品ページ、予約確認書又は確定書面のツアー・タイトル中に記載があった事項の変更 |
2.5% |
5.0% |
注1:ホームページ・予約申込サイト・ちらし・キャンプのしおり、契約書面等の記載内容と確定書面の記載内容との間又は確定書面と実際に提供された旅行サービスの内容との間に変更が生じたときは、それぞれの変更につき1件として取り扱います。
注2:⑨に掲げる変更については、①~⑧の料率を適用せず、⑨の料率を適用します。
注3:1件とは、運送機関の場合1乗車船毎に、宿泊機関の場合1泊毎に、その他の旅行サービスの場合1該当事項毎に1件とします。
注4:④⑦⑧に掲げる変更が1乗車船又は1泊の中で複数生じた場合であっても、1乗車船又は1泊につき1変更として取り扱います。
注5:③④に掲げる運送機関が宿泊設備の利用を伴う場合、1泊につき1件として取扱います。
注6:④運送機関の会社名の変更、⑦宿泊機関の名称の変更については、運送・宿泊機関そのものの変更に伴うものをいいます。
注7:④運送機関の会社名の変更については、等級又は設備のより高いものへの変更を伴う場合には適用しません。
注8:「旅行開始前」とは、当該変更について旅行開始日の前日までに旅行者に通知した場合をいい、「旅行開始後」とは、当該変更について旅行開始当日以降に旅行者に通知した場合をいいます。
22. 通信契約による旅行条件
当団体は、当団体が提携するクレジットカード会社(以下「提携会社」といいます。)のカード会員(以下「会員」といいます。)より「会員の署名なくして旅行代金や取消料等の支払いを受ける」こと(以下「通信契約」といいます。)を条件に旅行のお申し込みを受ける場合があります。通信契約の旅行条件は通常の旅行条件と、以下の点で異なります。
23. 保険への加入について
ご旅行中、けがをした場合、多額の治療費、移送費等がかかることがあります。また、事故の場合、加害者への損害賠償請求や賠償金の回収が大変困難である場合があります。これらを担保するため、お客様ご自身で充分な額の国内旅行保険・レジャー保険・こども医療保険等に加入されることをお勧めします。
24. 個人情報の取扱い
【1】当団体の商品やサービス、キャンペーンのご案内【2】旅行参加後のご意見やご感想の提供のお願い【3】アンケートのお願い【4】特典サービスのご提供【5】統計資料の作成
26. 旅行条件・旅行代金の基準
本旅行条件の基準日と旅行代金の基準日については、ホームページ・予約申込サイト・ちらし・キャンプのしおり、契約書面等に明示した日となります。
27. その他
更新日:2023年3月7日
<旅行企画・実施>
大阪府知事登録旅行業第2-2606号
NPO法人ジャパンアウトドアファクトリー
大阪府豊中市穂積2丁目3-1
電話番号 06-6210-6226/0570-023-323
(一社)全国旅行業協会正会員